消費者契約法
平成13年4月より、消費者契約法が施行されました。
ここでは、消費者契約法を訴訟手続に実際に活用したらどうなるのか、どのような点に注意したら良いのか、といった視点から、消費者契約法の問題点を考えてみたいと思います。
ただ、当然のことながら、施行後の裁判例の蓄積や裁判所の運用によって、大きく変わっていく点も少なくないと思います。あくまで脱稿時点の私見に過ぎない部分もありますので、ご注意ください。
なお、平成12年9月20日に、私も執筆をした「消費者のためのわかりやすい消費者契約法Q&A」という一般向けの本が「日本消費経済新聞社」より出版されています。
Q1.少額訴訟手続を利用して解決を図ることは可能でしょうか?
Q2.消費者契約法による取消しに伴う代金返還請求を実際に少額訴訟で行なう場合の書式、注意事項はどのようになりますか。
Q3.事業者に対する支払いについて、クレジットを利用している場合でも、少額訴訟手続による解決は可能でしょうか。
Q4.裁判所では、少額訴訟や普通の訴訟の他に調停という手続があるそうですが、どのような違いがあるのでしょうか。
Q5.裁判や調停を行うにはどのぐらいの費用がかかるのでしょうか。
Q6.訴訟や調停は、どこの裁判所に申し立てればいいのでしょうか。
Q7.事業者を相手に訴訟を起こしたいと思っているのですが、受け取った筈の契約書や説明書を紛失してしまいました。これでは裁判を起こすのは無理でしょうか。
Q8.相手方が送ってきたダイレクトメールや手帳に書いたメモなども証拠として通用するのでしょうか。
Q9.消費者問題の市民団体を作っています。ある訪問販売業者の契約書に著しく不当な条項があり、大勢の消費者が被害を受けています。私たちの団体で、この商法の差し止めを請求することができないのでしょうか。
Q10.消費者契約に関するトラブルについて、裁判所以外の紛争処理機関がありましたら教えて下さい。